仕事を退職される方から驚きの叫びを頂きました。
健康保険って3種類もあるのっ!?どれを選べばいいの!?

健康保険は原則強制加入です。

そのため、手続きを楽に進めるためにも早めに方針決めておくのが吉です。

ここでは、多くの方に当てはまりそうなケースを想定して、健康保険を見てみましょう。

目次

1.健康保険ってなに?
2.自分が加入している健康保険は?
3.退職した後はどうしたらいいの?
4.保険料
5.まとめ

1.健康保険ってなに?

歯医者に行ったり、風邪をひいたりケガをしたりして病院に行った時に、「保険証を出してください」と言われたことはありませんか?

また、病院で領収証を受け取った際に、以下の赤丸や赤線で記入したような表記を見たことはありませんか?

そう、保険証を提示することで、医療費は割引されているのです!

一般的に負担割合は30%です。小学校入学前の子供や、70歳から74歳の方は20%負担です。

このように医療費の負担を減らせられる仕組みが健康保険なのです。

日本では国民皆保険(こくみんかいほけん)といって、全員が加入することになっています。
国が整備している5つの社会保険制度の内の1つですね。

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2.自分が加入している健康保険は?

健康保険の種類は大きく3種類に分類できます。

A. 国民健康保険

B. 全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ) もしくは 組合管掌健康保険(組合健保)

C. 家族の健康保険(扶養に入る)

Aはフリーランスや個人事業主、年収130万円を超えるパート/アルバイトの方が該当します。

会社員の方の場合はBが該当します。

この場合、保険料は毎月の給与から他の社会保険料と同様に天引きされています。

Cは年収が130万円に満たないパート/アルバイトの方や年金生活の方、専業主婦/主夫や子供が該当します。

なお、厳密にはより細かい条件があり、該当する健康保険の種類も変わってくることがあります。が、ここではシンプルにするため、多くの方に該当するケースに絞って話を進めさせて頂きます。

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3.退職した後はどうしたらいいの?

会社員の方が退職すると、今まで加入していたBの保険から移らなければなりません。

その時に提示される選択肢が以下の4つになります。

A. 国民健康保険への加入

B. 今まで会社員時代に加入していた健康保険への任意継続

C. 被扶養者として家族の健康保険に加入

D. 転職先の企業が加入している協会けんぽ、もしくは組合健保に加入

いきなりこんな選択肢を提示されても、どれがどう違うのか分からないですよね・・・。

簡単に概要を説明しますと、

Aは会社を退職し、その後無職、もしくはフリーランスや個人事業主になる方が該当します。

BはA同様の条件の人が対象です。違いとしては大きくはメリット2点、デメリット2点です。

ただ、実際にはデメリットになるケースが多いので、よくよく確認されることをお勧めします。

・メリット1: 会社員時代の給与が高い場合、国民健康保険よりも保険料が安くなる場合がある

・メリット2: 扶養家族が多くいる場合、世帯の保険料を安く抑えられる

・デメリット1: 保険料が会社員時代の2倍になる。よって、自分が扶養する家族がおらず、標準報酬月額が28万円未満の場合、保険料は基本的には国民健康保険より高くなる。

・デメリット2: 一度加入すると2年間変更ができない。

CはA同様の条件で、かつ年収が130万円未満の場合に有効な選択肢です。

この場合、国民健康保険の保険料を支払わずに済むため、金銭的なメリットを一番感じやすいと思います。

Dはこのケースの該当者が比較的多いと思いますが、従来の会社員時代と変わりはありません。ただ、企業によって属している協会けんぽや組安健保が異なりますので、そうした名称は異なります。

よって、

・転職であればD

・次の就職先が決まっていないならC

・脱サラや、就職先が決まっていないが失業保険やバイトなどで年収130万円を超えるならA

・扶養家族が多いならB

という選択になることが多いケースかと思われます。

※実際にご自身にとって有利な条件は個別事情によって異なりますため、あくまで目安にとどめてください。

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4.保険料

3でAを選んだ場合の支払保険料です。

国民健康保険は厳密には「国民健康保険」と「国民健康保険組合」の2種類があります。実際の支払保険料は、国民保険であれば住所がどの市町村にあるかによって、国民健康保険組合であればどの組合に属しているかによって異なります。

多くの場合は国民健康保険に加入されるかと思われますので、早めに確認されたい場合には各市町村のWeb Siteや担当者に確認されると良いでしょう。

なお、国民健康保険の保険料は該当する個々人ではなく、「世帯主」あてに届きますのでご注意ください。

3のBのように会社員時代に加入していた健康保険に任意継続される場合は、ざっくり従来の2倍の保険料となります。会社員の場合、給与から算出された標準報酬月額をもとに支払保険料を導き、この金額を労使折半(会社とご自身で半分ずつ出し合う)形となります。

任意継続の場合、この折半がなくなり全額ご自身での支払いになるため、従来の支払の2倍になるのです。

ただし、会社員時代は標準報酬月額が月額58,000円から1,390,000円まで50段階に分かれていたのに対し、任意継続の場合は上限が280,000円になっています。このため、前述のように会社員時代の給与が高い場合、有利になると言えます。

3でCを選ばれた場合は特に支払う保険料はありません。

そのため、金額的に最も有利になります。

3でDに該当する転職者の方の場合、従来同様に労使折半になります。
標準報酬月額は新しい会社での給与が基準となります。

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5まとめ

憲法第25条の生存権に関り、社会保障制度の一翼を担うだけあって、様々な細かい条件が設定されています。また医療費の地域差を吸収するために市町村ごとで保険料率が異なっているなど、万人に当てはめて説明するのが難しいのが健康保険です。

ですので、実際にご自身に当てはめた時にどの選択肢が最も有利かは、それぞれの個別事情を見てご判断頂く必要があります。

ただ、その前に大まかな方向性だけもつかめると動き方が大きく変わると思いますので、今回の記事がそうした方向性をつかむのに役立てれば幸いです。

それでは、明日も良い日を!

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