「やりたいことが2つあるけど、どうしたら良いだろう?」
個人事業主の方なら、一度や二度はこのように悩まれたことがあるのではないでしょうか?
様々なケースがあると思いますが、「やりたいこと = 事業 = ブランド」と考えた場合、個人事業主の方は「ブランド = 屋号」として捉えることができると思います。
では、個人事業主の方が屋号を2つ以上持つことは可能なのでしょうか?
2つ以上の屋号は持てるのか?
結論としては「可能」です。
個人事業主の場合、2つ以上の屋号を持っていようと、2つ以上の業種を営んでいようと、いずれにしても事業所得として所得をまとめます。その上で個人名で確定申告を行うことになります。
このため、仮に屋号が5つあろうと、屋号が1つで事業が3つ(例:居酒屋経営、家庭教師、行政書士)あろうとも、事業所得として合算することになります。
青色申告決算書はどう書くのか?
ここでは青色申告決算書の各ページの内、「損益計算書」について述べます。
青色申告決算書は「事業所得用」、「不動産所得用」、「山林所得用」の3種類があります。(事業所得用には一般用と農業所得用の2種類)
前例の居酒屋経営、家庭教師、行政書士といった事業は農業以外の「一般」事業に該当します。ですので、これら3事業を営んでいる場合は、3つの事業を合算して1つの青色申告決算書として作成します。